自分の能力を証明し、 国の優遇を受けましょう」
1、資格が持っている外国人(上記ポイント表を参照し70点以上)はまず下記の「高度専門職1号」を申請できます。
高度外国人材が行う3つの活動類型
・高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」
・高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」
・高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」
2、 「高度専門職2号」は「高度専門職1号」で3年以上活動を行っていた方が対象になります。
3、 申請書類等について
在留資格変更許可申請
※リンクを参照してください、ここは資格変更の重要なことの説明
【個人準備】
・学歴 ――卒業証明書、学位証明書の写し
・職歴 ――前職の証明/入職契約・離職契約の写し
※IT’erに対して、これは一番困るものだと思います、前職の証明書だけではなく、提出したい従業期間すべての在職した会社の証明が必要である。離任回数多いなら証明することが難しいでしょうね~
・年収 ―― 年収を証する文書
※契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額でおりますが、見込額(予定年収)でも可能です。なので、多額でなければ実績受ける年収より多くならよいんだと思う。
【所属機関準備】
・直近年度の法定調書合計表の写し
・法人の登記事項証明書 ――謄本原本
・決算文書の写し ――新規設立会社に対して少なくでも3ヶ月分
・事業計画書
※重要なものなので、綺麗なPPTやパンフ レットなど方がいい